人工透析を受けている方は障害年金をもらえる可能性があります

障害年金という制度を知っていますか?

障害年金という制度を知っていますか?

腎疾患を患い人工透析を受けている方は、「障害年金」という国の制度をご存知でし ょうか?

「障害年金」とは、原則20-64歳までに初診日がある病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われます。

人工透析を受けている方は障害年金を受給できる可能性があります。「初診日よりも前に一定期間年金保険料を納付していること」や、「初診日の証明」などが必要になりますが、最低でも年間約77万の年金を受給することができます。ご自身またはご家族で人工透析を受けていて、経済的な負担を感じている方は障害年金を検討されてみてはいかがでしょうか?

 

当センターのサポート

①人工透析を受けている方の申請実績多数有り

utsu2lp_im01当センターではこれまでにも人工透析実施中の方の申請を多数行っております。
サポート内容としては、「初診日の証明に関する書類の整備」「診断書の依頼サポート」「病歴・通院歴に関する書類の代理作成」を行っております。

 

②障害者の皆様の生活をトータルにサポートいたします

「障害」には「肢体障害」「精神障害」「内部障害」など、色々な種類の障害があり、その障害によって起こる生活上の支障は多岐に渡ります。生活上の支障が原因で様々な問題が発生するケースも多々あります。例えば「医療費負担による借金問題、成年後見人制度などの法律に関する問題」や「今後の就労に関する問題」などです。

当センターでは、弁護士事務所や司法書士事務所、就労移行支援事業所などと連携し、障害年金以外のご相談でもお役に立てる体制をとっております。

③初回相談無料、障害年金受給が決定した場合のみ報酬を頂戴する料金体系

utsu2lp_im03障害をお持ちの方は仕事に就けなかったり、労働に制限があったり、 また医療費の負担が大きく経済的に苦しいケースが多く見られます。当センターでは初回の相談は無料で承っております。

ご相談後、事務代行のご契約に至った場合には最初に事務手数料(通信費、役所への出張費ほか手続き業務に付随する経費として)¥21,600を頂きます。事務代行後、障害年金受給が決定した場合のみ年金額に応じた報酬を頂戴しております。

※障害年金受給が決定した場合、初回には審査期間を含めた4~6カ月分の年金がまとめて振り込まれます。その中からサポートに対する報酬をお支払い頂くため、今お金がなくても安心してご依頼頂くことが出来ます。