本日は、9月誕生日のご相談者より「障害状態確認届」の依頼がありました。
本日は、9月誕生日のご相談者より「障害状態確認届」の依頼がありました。
①今年より、「障害状態確認届」の提出期限が8月以降になる方より、誕生月の3か月前に用紙が送られてきます。従来は、「障害状態確認届」は提出期限が1か月前でした。
②また、「障害給付額改定請求書」の提出も、従来は、「障害状態確認届」は提出期限が1か月前でしたが、提出する日前3か月の障害状態を記入した診断書を提出になります。
③上記、①、②の審査結果は、支給継続、等級変更なしの場合は「次回の診断書提出についてのお知らせ」(はがき)がまた、支給停止・等級変更の場合は、「年金決定通知書・支給額変更通知書」の送付によりお知らせされます。
④20歳前の傷病により障害年金を受けている方は、日本年金機構が市町村より所得情報の提供を受けるため今後は、所得状況届は提出なしになります。また、障害状態確認届は、誕生月の3か月前より誕生月末に変更になります。ご不明の点はご相談下さい。