パニック障害・双極性障害で障害基礎年金2級を受給、母と2人暮らしの女性が年金を受給できたケース
性別:女性
年齢層:40代
職業:無職
傷病名:パニック障害・双極性感情障害(併記:気分障害)
決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級(遡及認定あり)
相談時の状況
相談者は、以前より甲状腺疾患(バセドウ病)を抱えていましたが、ある日突然、外出中に過呼吸発作を起こしたことをきっかけに、精神的な症状が顕著になり、令和4年1月に精神科を初診しました。
当初は「パニック障害」と診断され、不安や動悸、外出への恐怖感などが強く、車の運転や日常生活も困難な状況でした。
その後、紹介を受けた病院にて、精神科での本格的な治療が始まり、「双極性感情障害」も併発していることが判明。
抗うつ薬・抗精神病薬の処方を受けながら、通院治療を継続していたものの、日中はほとんど臥床して過ごす状態が続きました。
家事はほとんど行えず、外出も困難な状態で、母の支援なしでは生活が成り立たない状況に。
これらの理由から、障害年金の受給を希望し、当事務所へご相談されました。
相談から請求までのサポート
今回の申請では、主治医の診断書において「パニック障害(神経症)」という記載があったため、障害認定基準の厳格さを踏まえ、申請前から入念な準備を行いました。
神経症単独では原則として認定されにくいため、併記された「双極性感情障害(気分障害)」の診断を根拠に、精神障害認定基準に適合する可能性が高いと判断しました。
さらに、下記のような医師の意見書を添付し、審査側の理解を得られるよう対策を講じました:
- 「自己治癒の見込みはない」
- 「疾病利得は認められない」
- 「抗うつ薬・抗精神病薬による治療を継続中」
それでも審査段階において、精神病態の有無を確認するための医師照会がなされましたが、主治医より「精神病態を示している」旨の追加意見書を作成いただき、提出。
最終的に認定決定に至りました。
このように、特に「神経症」と診断されているケースでは、精神病レベルの病態を明示することが非常に重要であり、診断書や意見書の内容を的確に整えることが不可欠です。
結果
申請の結果、障害基礎年金2級が認定され、遡及請求も認められました。
これにより、相談者は経済的な不安を軽減し、安心して療養を続ける環境を整えることができました。
現在は、母の支援のもとで生活を継続しながら、症状の安定と回復を目指して治療を続けられています。
無料相談会のご案内
相談会では、以下のようなお悩み・ご質問にお答えしております
●障害年金をもらうための必要書類は何か?
●障害年金をもらいたいが、自分はもらえるのか?
●医者に「診断書の取得が難しい」と言われたが、どうにかならないか・・・?
●年金事務所に行っても「少し難しい」と言われたので、諦めかけている。方法はないか?
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特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張無料相談も実施しております。お気軽にお問い合わせ下さい。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。
【必須項目】
①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所
【ご自身でわかる場合】
⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)
相談の流れ
1 ヒアリングをしっかりとさせていただきます。

無料相談では、当事務所の障害年金相談員がお客様のお話を約30分~1時間かけて、しっかりとお伺いさせていただきます。
2 障害年金のアドバイスをさせていただきます。

難解な制度を分かりやすく説明します。
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