慢性疲労症候群で障害基礎年金2級が決定した事例

相談者:女性(30代)
傷病名:慢性疲労症候群 
決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級  

相談時の状況

事務所のホームページよりのご相談者です。慢性疲労症候群を患っておられる30歳台歳の女性でご自宅へお伺い致しました。

 相談から請求までのサポート

ご自宅では、ご相談者とお話を致しましたが、約30分後には起きておられず自室に戻られ横になって以後、ご両親に詳しくお話を伺ってみると、体の痛み、自律神経失調症のような症状に悩まされていて自宅では殆ど横臥しているとのことでした。

20歳の時大学在学中、就職活動時に風邪症状(微熱、胃腸が悪い、倦怠感、喉の痛み、胸がしんどい等)が治らず数ヶ月持続し様子を見ながら家で休んで体調は回復、その後就職して5月の連休頃に今迄経験したことのない息苦しさを感じ病院内科へ受診。その後は倦怠感、冷え、息苦しさは続きどんなにゆっくり呼吸しても酸欠、酸素がないような感じになり「スプレー型の携帯酸素」の購入使用、また、常時のカイロの使用などを繰り返し、やがて食事、トイレ以外は寝たきり状況になり、医師よりは、心療内科を勧められ好転せず、更には、病院女性診療科を受診するも改善無し。住まいの転居も有り、順次、内科、心療内科、の受診で経過を見て漢方薬の使用も試みたがやはり、寝る、起きる、寝る、起きる、‥‥‥を1日何度も繰り返し疲れが抜けず、体の冷えは治まらず全身にカイロを貼り年中終日毛布を使用。心療内科の勧めで全身的な傷病を疑い、医療センターへ受診「全身倦怠感、著しい疲労感、耳鳴り、感冒症状食欲不振、頭痛、筋肉痛、顎の振戦、常時の介助」の症状を医師へ告げたところ「慢性疲労症候群」の診断がなされ弊所へ年金のご相談があり慢性疲労症候群だけで2級に該当する可能性があると判断申請に至りました。

「線維筋痛症・化学物質過敏症・慢性易疲労症候群・脳脊髄液減少症」は、障害年金の認定が困難な傷病とされており、以前は受給が難しかったのですが、平成24年にそれぞれ専用の照会様式が新たに設けられ、認められやすくなりました。

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。
日本年金機構は最近「線維筋痛症・化学物質過敏症・慢性易疲労症候群・脳脊髄液減少症」は、確定診断が付いた医療機関でなければ初診日と判断してくれません。年金機構の窓口ではこの見解が徹底しておらず初診日の誤解があるように見受けます。ご心配の場合には是非一度ご相談下さい

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相談会では、以下のようなお悩み・ご質問にお答えしております

●障害年金をもらうための必要書類は何か
●障害年金をもらいたいが、自分はもらえるのか
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当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。

特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。

なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張無料相談も実施しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所

【ご自身でわかる場合】
⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)

相談の流れ

1 ヒアリングをしっかりとさせていただきます。

お客様のご都合の良い時間を選んで頂き、日程調整をさせていただきます。

無料相談では、当事務所の障害年金相談員がお客様のお話を約30分~1時間かけて、しっかりとお伺いさせていただきます。

2 障害年金のアドバイスをさせていただきます。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。

難解な制度を分かりやすく説明します。

ヒアリング面談の予約から、年金受取、成功報酬支払までの全体の流れは、こちらへ

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