呼吸器疾患障害で障害厚生年金(事後重症請求)2級が決定した事例

相談者様について

相談者:男性(30代)

傷病名:強皮症、強皮症に伴う間質性肺炎 

決定した年金の種類と等級:障害厚生年金事後重症請求2級 

 相談時の状況

ホームページをご覧いただき、ご本人からお電話をいただき、後日、ご夫婦で面談致しました。

9年前より、咳き込みが続き、近医、内科を受診後、総合、大学病院へ受診後、すでに24時間在宅酸素療法を導入されており、、勤務されていました。

相談時から請求までのサポート

これまでの経過を詳しくお聞きしました。

これまでの経過

9年前の咳き込み症状より近医内科へ受診後、「びまん性粒状影」が確認され、同日総合病院へ紹介を受け検査後「間質性肺炎」の診断を受け、症状が次第に悪化して、翌月大学病院へ転院後、呼吸機能検査で拘束性喚起障害、CT検査にて両側肺網状陰影の確認、にて休職、復職を繰り返し、更に免疫抑制処方を受け、約4年の通院にてレントゲン検査、薬剤処方の後、肺の意炎症、肺活量の低下により、24時間在宅酸素療法導入に至り、約、1年6か月の休職(傷病手当受給)後退職。

 

障害年金申請は、初診日より1年6か月後(障害認定日)の症状はまだ軽度で、24時間在宅酸素療法は障害認定日より数年経過していることより、事後重症請求となりました。

病歴就労状況等申立書の作成においても、強皮症症状もありしっかり併記記載致し、通常、24時間在宅酸素療法では3級相当でしたが、申請時の診断書での症状は、一般状態区分表、活動能力(呼吸不全)の程度は「エ」で動脈血ガス分析値(酸素分圧)予測肺活量高度異常・中等度異常でした。

結果

ご請求者は、障害年金申請後休職を経て再就職されていましたが、年金受給決定前に亡くなられたと奥様よりご連絡頂き、その後事後重症障害厚生年金2級の決定を年金事務所より通知を受け、誠に残念ながら、未支給の請求となりました。

ご家族はまだ、幼いお子様がおられ、奥様は経済生活に悩んでおられ、せめて、厚生年金在職中の他界で遺族厚生年金受給に安堵されました。

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相談の流れ

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お客様のご都合の良い時間を選んで頂き、日程調整をさせていただきます。

無料相談では、当事務所の障害年金相談員がお客様のお話を約30分~1時間かけて、しっかりとお伺いさせていただきます。

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障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。

難解な制度を分かりやすく説明します。

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