糖尿病・慢性腎不全(人工透析)で障害基礎年金2級が決定した事例
相談者様について
相談者:男性(50代)
傷病名:糖尿病(網膜症併発)・慢性腎不全
決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級
相談時の状況
ご本人様よりHPを見てお電話でご相談いただき、ご自宅近くの喫茶室へ訪問いたしました。
約15年前より会社の健康診断で高血圧・高血糖・尿蛋白を指摘されていました。しかし大きな体調不良はなく問題ではないと考えていたために、医療機関への受診はありませんでした。
その後、10年前に退職して自宅での生活で身体のだるさを自覚して家族が通っていた、近医内科を受診するに至りました。 初診時に糖尿病、慢性腎不全と診断され、投薬治療を受けてきたとの事でした。
相談時から請求までのサポート
糖尿病と腎不全を合併した場合は、慎重に初診日の特定を致します。初診日を尋ねたところ、当初、自動車事故で入院した病院で血液検査を受けそこが初診との申告で病院へ打診したところ、他の医院が初診との申告をされておりました。ここから記憶を辿り、思い出して頂きながら4件の医院を訪問し夫々での情報を繋ぎながら、受診状況証明書の発行、紹介状の取得を行いました。何とか初診日の確認、公的年金保険料納付の確認と数か月の時間を要しました。
症状といたしましては、すでに人工透析は開始され、糖尿病及び糖尿病性網膜症もあり、初診証明日を明らかにできる文書を添えることのできない取り扱いを申し立てて、申請に結び付けることが出来ました。
腎臓疾患・糖尿病の病状の診断書にては、腎不全の病状、及び糖尿病欄の記載も必要です。また、糖尿病性網膜症の視力は認定基準に該当していませんでしたが、病歴申立書を添付致しました。当、傷病は、発病より長期間を要して症状の出現となりますので、初期の確認が非常に大切です。
結果
障害基礎年金2級が認められました。障害年金の申請にあたり、初診日は必ず証明が必要です。
糖尿病性腎症のように腎臓の障害(人工透析)での請求であっても、初診日は糖尿病で受診した日の証明が必要になることもあります。1人で悩まずに、まずは経験豊富な専門家にご相談することをお勧めします。
無料相談会のご案内
相談会では、以下のようなお悩み・ご質問にお答えしております
●障害年金をもらうための必要書類は何か?
●障害年金をもらいたいが、自分はもらえるのか?
●医者に「診断書の取得が難しい」と言われたが、どうにかならないか・・・?
●年金事務所に行っても「少し難しい」と言われたので、諦めかけている。方法はないか?
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当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。
特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張無料相談も実施しております。お気軽にお問い合わせ下さい。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。
【必須項目】
①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所
【ご自身でわかる場合】
⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)
相談の流れ
1 ヒアリングをしっかりとさせていただきます。
無料相談では、当事務所の障害年金相談員がお客様のお話を約30分~1時間かけて、しっかりとお伺いさせていただきます。
2 障害年金のアドバイスをさせていただきます。
難解な制度を分かりやすく説明します。
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