両眼緑内障で障害厚生年金3級が決定、年間約76万円受給決定した事例

相談者:男性(40代) 
会社員 
傷病名:両眼緑内障 
決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級  
年金額:約78万円

相談時の状況

障害年金を申請したいという内容で、ご本人からHPよりお問合せをいただきました。

お電話で現在の状況を伺ったところ、症状はかなり進行しているご様子で障害年金の基準に該当する可能性があるとお伝えし、正式にご相談を受けることになりました。

視野がほとんど無いとのお話でしたので、ご自宅へお伺い致しました。

相談から請求までのサポート

12年前に、近所のマンションの屋上アンテナを見ていて、左右で見える、見えない差があることに気がつき眼科を受診。両眼に緑内障の疑いを指摘されたが、以後経過観察をしていました。毎年健康診断で指摘されていたものの近所の内科を1度受診しただけで、特に症状もなかったため治療をせずに10年以上過ごしてきたとのことでした。

症状が出て大学病院を受診した時には重症と診断され、すぐに治療を開始したものの現在は視野ははほとんど欠損していて、ルーペを使用してやっと見える程度であることや、手元が見えないため日常生活、会社業務にとても不自由している状況でした。

視野の数値から障害厚生年金3級に該当すると判断し、手続きを進めていくことになりました。

10年以上前だという初診日を証明できるか心配はありましたが、確認したところカルテが残っているということで病院に出向き医師に書類の趣旨について説明し、スムーズにご記入いただくことが出来ました。

結果

無事に障害厚生年金3級が決定しました視野障害の認定基準は非常に分かりにくいですで、視野欠損によって等級が決まります。又、視力、視野とも障害の進行が有ります。もし、視野障害をお持ちの方で「もしかしたら」とお思いの方は、是非ご連絡ください。

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なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張無料相談も実施しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

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相談の流れ

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お客様のご都合の良い時間を選んで頂き、日程調整をさせていただきます。

無料相談では、当事務所の障害年金相談員がお客様のお話を約30分~1時間かけて、しっかりとお伺いさせていただきます。

2 障害年金のアドバイスをさせていただきます。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。

難解な制度を分かりやすく説明します。

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