【東広島市-20代】「高血圧と脳出血の因果関係」が裁定請求で棄却され、審査請求にて認められ(容認)障害基礎年金2級が受給出来た事例

相談者:男性(20代)
傷病名:左被殻出血による右片麻痺
決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級

相談時の状況

弊所、HPのメールにてご家族よりご相談をいただき、後日、ご自宅へお伺い致しました。

相談から請求までのサポート

12歳の頃に体調不良より小児科を受診され高血圧を指摘されて、他の身体の異常もあり、総合病院に似て診察を受けたところ、先天性副腎皮質過形成症(11β-水酸化酵素欠損症)の診断にて、高血圧の副作用もあり、以後、降圧剤、ステロイド剤を中心に高校、大学へ進学しながら治療を継続されてきましたが、大学4年次より2年留学されその間治療を中断されました。その際、自宅の浴室で意識不明にて倒れられ、緊急搬送の後、開頭血種除去施行(脳出血)され、以後、2年間のリハビリを経て、右上肢・下肢機能全廃にて身体障害者手帳2級の認定を受け障害年金の申請に至り、ご相談の上ご支援させて頂きました。障害年金申請にあたり、障害認定基準にては「脳出血・脳梗塞と高血圧の因果関係は認めない」との通達があることより、腎臓治療主治医に見解をお伺いしたところ、腎臓疾患に伴う高血圧と脳出血は因果関係があるとの意見書を頂き、当該、肢体計測の診断書作成医師に意見書をお伝えして、合わせて併発していた、「高次脳機能障害・言語、構音障害」と合わせて申請致しましたが、上記、因果関係は認めないとの理由不支給になりました。

結果

然し、腎臓治療の医師意見「当該疾病に伴う高血圧と脳出血」は因果関係を認める意見書を再度提出し、審査請求を行ったところ「処分変更」にて現症、障害基礎年金2級が決定しました。最後まで諦めないご支援をさせて戴き、当方もお手伝いした甲斐がありました。

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なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張無料相談も実施しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

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障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。

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