発達障害(ADHD・自閉症スペクトラム障害)で障害基礎年金2級(20歳前・事後重症)を受給した事例
相談者
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- 性別:女性
- 年齢:22歳
- 傷病名:注意欠陥多動性障害(ADHD)/自閉症スペクトラム障害
- 年金の種類:障害基礎年金(20歳前障害)
- 請求方法:認定日請求
- 認定結果:障害等級2級
- 補足:20歳時の認定日請求は不支給
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相談時の状況
相談者は、出生時から注意欠陥多動性障害および自閉症スペクトラム障害の特性がみられ、幼少期より落ち着きのなさ、強いこだわり、感覚過敏、対人関係の困難さを抱えて成長されてきました。
学童期以降も普通学級で過ごしていましたが、学習全般への苦手意識や人間関係でのつまずきが続き、思春期以降は強い不安感や気分の落ち込みが顕著となりました。16歳時に精神科を初診し、以降は抑うつ状態や睡眠障害などに対して継続的な治療を受けていました。
高校卒業後は専門学校へ進学したものの、対人関係による強いストレスから通学が困難となり、中途退学。その後もアルバイトや短時間就労を試みましたが、環境への適応が難しく、長期間の就労継続は困難な状況でした。20歳到達時には、一般就労を行っていた時期があったため障害認定日請求では不支給となりました。しかしその後、症状は改善せず、現在も就労は対人関係の少ない短時間のパート勤務に限定されています。
日常生活においても、同居するパートナーの支援に加え、近隣に住む母親から継続的な援助を受けながら生活している状況でした。
相談から請求までのサポート
当事務所では、まず「20歳前障害」に該当する点と、認定日請求が不支給であっても、事後重症請求が可能であることを丁寧に説明しました。
発達障害の場合、就労の有無だけで判断されやすく、日常生活能力や支援状況が十分に伝わらないケースも少なくありません。
そこで、
・幼少期から一貫してみられる発達特性
・就学・就労場面で繰り返されてきた困難
・短時間就労にとどまっている実態
・日常生活において家族・パートナーの援助が不可欠である点
これらが正確に伝わるよう、病歴・就労状況等申立書の内容を整理・補足しました。
また、診断書については、日常生活能力の低下や対人関係面での支障が適切に反映されるよう、医師に記載内容のポイントを事前に共有し、申請書類全体の整合性を重視して請求を行いました。
結果
事後重症による請求の結果、注意欠陥多動性障害/自閉症スペクトラム障害により障害基礎年金2級が認定されました。
20歳時点では不支給となったケースでしたが、その後の生活状況・就労状況・支援の必要性が適切に評価された形となります。
現在、相談者は経済的な不安が軽減されたことで、無理な就労を続けることなく、自身の体調や特性に配慮しながら生活を送られています。今後も支援を受けつつ、安定した日常生活の維持を目指されています。
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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。
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