筋緊張性筋ジストロフィーで障害基礎年金2級が認めれた事例

相談者:女性(50代)

傷病名:筋緊張性筋ジストロフィー 

決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級

相談時の状況

弊所、HPのメールにてご相談をいただき、後日、ご自宅へお伺い致しました。

12年前に両膝痛により足の運びが不自然になりにふらつき、転倒が多くなり次第に転倒頻度が多くなり両下肢の脱力感もあり整形外科を受診され、以後、総合病院にて受診時に、症状の進行もあって7年前に障害基礎年金を請求されたが不支給で今回のご相談に至りました。

相談から請求までのサポート

整形外科より総合病院神経内科で、筋緊張性ジストロフィーであると診断されました。以後定期に通院。平成25年春頃からは杖での自力歩行も困難になり、出掛ける時は介助者(夫)が必要になり、家では座の生活が困難になり、キャスター付き椅子での生活となり、家事も出来ず、四肢筋力低下ミオトニア眼瞼下垂がみられ、医師に相談して身体障害者手帳の申請を行い、3級の認定、合わせて障害基礎年金の申請は不支給でした。

ご病状より、障害年金障害認定基準にては「肢体の障害」で審査されることより、従前提出の診断書を拝見致し、上肢は筋力が「やや減」日常生活は「〇」、下肢は筋力が「やや減」歩行、座るはやや不自由、階段昇降は手摺を必要の判定で、感覚麻痺は両下肢膝で脊柱の障害は記入なしで障害基礎年金では3級相当で認定されません。

その後、約3年の時間経過後、症状が悪化していて、ご相談時は常時の車椅子使用、従って、歩く(開眼、閉眼)、座る、衣服の着脱、階段の昇降は困難で、年金診断書依頼時には病院へ同行主治医に現状をお伝え致しました。

診断書にては、両上肢・両下肢に運動麻痺、握力(右:8、左8)、脊柱は「傍背主筋、筋委縮がめだつ」、筋力は両上肢・両下肢共著減、又、日常生活は両上肢の指(つまむ、握る)動作がやや不自由、両下肢か階段昇降、屋内外歩行が全くできない記載で、平衡自覚なし、常に介助が必要の記載を頂きほぼ、ご相談者の生活・機能を反映したものとなりました。

結果

現症、障害厚生年金3級が決定しました。主治医はご多忙で診断書作成は大変なお仕事と思います。さりとて、ご支援する私共は絶えず記載ミスのないよう申請しなければなりません。

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お客様のご都合の良い時間を選んで頂き、日程調整をさせていただきます。

無料相談では、当事務所の障害年金相談員がお客様のお話を約30分~1時間かけて、しっかりとお伺いさせていただきます。

2 障害年金のアドバイスをさせていただきます。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。

難解な制度を分かりやすく説明します。

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