膀腫瘍性小脳失調症で障害基礎年金1級が認められた事例

相談者:女性(40代)

傷病名:膀腫瘍性小脳失調症 

決定した年金の種類と等級:障害基礎年金1級

相談時の状況

初診医より転医され、小脳症状の精査され、脳血流SPECT検査にて両小脳並びに大脳皮質びまん性血流低下があり体幹・両手指機能障害により、身体障碍者手帳2級の交付。以後、神経内科・リハビリ化にてTRH療法(大脳の視床下部から出る甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン)治療にて脊髄小脳性失調症より「特定疾患医療受給者証」の認定。更に、介護保険要介護2の認定。2日/週のデイサービス受給され、薬事療法にて脳の萎縮を抑えてリハビリテーションにて現状維持回復を目指している状態でした。これまでの症状・治療経過を「病歴・就労状況等申立書」に日常生活状況も克明に記載し特に、体幹障害であることより、座位又は臥床からの起立は自力では不可能で支持介助が必要など記載し、障害認定日診断書作成にては、診療録はありましたが、当時に主治医は不在で、現症主治医に当時の症状により記入、不明も克明にして頂き、特に、日常生活⑱欄はカルテ、並びに家族・本人よりも聞き取りを頂き作成頂きました。現症時の症状は、四肢・体幹の失調あり、座位保持も上肢支持無くしては体幹バランス不良困難で常時の車椅子使用、平衡感覚不可能の判定でした。

相談から請求までのサポート

初診医より転医。ミオトニア(叩打、把握)が確認され、針筋電図検査の結果、筋強直性ジストロフィーの診断をうけ、徐々に筋力が低下して物を落とすことが多くなり、四肢筋力低下が進行し、疲労感が強くなり、階段昇降に手すりが必要となり、長距離歩行、立ち仕事が次第に困難になり、3年前に10年勤続した会社を退職、。同時期に、身体障害者手帳3級に認定。日常生活状況は、両上肢:ペットボトル、ジュースの蓋が開けられない着替えに時間がかかる、重いものは持てない。両下肢:歩行時につまずき、歩行速度の減少、階段の昇降不全・手摺の活用(降りることは全くできない)、肛門筋力の低下による阻喪のため外出困難等の症状をお聞きして「病歴・就労状況等申立書」をまとめ、診断書作成時に医師へお渡し致しました。診断書にては、両上肢・両下肢に運動麻痺、握力(右:0.5、左0)、筋力は両上肢・両下肢共半減、又、日常生活は両上肢の指(つまむ、握る)動作が非常に不自由、両下肢か階段昇降、屋内外歩行が非常に不自由の記載で、ほぼ、ご相談者の生活・機能を反映したものとなりました。

 

結果

年金申請手続きには、御主人がお勤めで勤務の合間に、休日にご協力頂きました。結果 障害認定日・事後重症共、障害基礎年金1級が決定しました。

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●年金事務所に行っても「少し難しい」と言われたので、諦めかけている。方法はないか?

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障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。

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