脳出血による肢体障害で障害厚生年金1級に認められたケース

相談者:男性(60代)
傷病名:右被殻出血  
決定した年金の種類と等級:障害厚生年金1級  

相談時の状況

弊所のHPをご覧になりご相談頂き、後日ご自宅へお伺いいたしました。

お会いしたところ、急性期病院退院4か月入院後、機能維持訓練リハビリ施設へ通所され、要介護3に介護保険認定もされています。上下肢は筋力が殆ど消失しており、左下肢は装具固定、杖を使用しなければ殆ど歩行できない状態でしたので、障害等級2級以上に相当すると考えました。また発症から既に約1年が経過しており、直ぐにでも申請することが可能だと判断しました。

相談から請求までのサポート

通常障害年金の申請は、初診日から1年6か月経過しなければ行うことができません。しかし脳梗塞脳内出血などの脳血管障害による肢体障害は、初診から半年が経過し、医師が症状固定と認めた場合は、例外として障害年金を請求することが可能です。

直ぐにでも申請可能であるとお伝えしたのですが、健康保険の傷病手当金を受給しておられました。傷病手当金と障害年金は、実は両方貰うことができません。傷病手当金を受給している方が障害年金をもらうこととなった場合は障害年金が優先され、障害年金として受給した金額と同額が傷病手当金から減額されます。そのため障害年金の受給権を獲得しても、傷病手当金としてもらっていた金額と同じだけしか受給できないのです(併給調整)

そのことをお伝えしたところ、傷病手当金をもらい終える少し前から準備を始めることを希望されたため、数か月後からサポートを開始致し、実際に医師に診断書を依頼した時期は、本来請求の障害認定日申請時の診断書となりました。

結果

診断書の記載は、左上肢筋力消失左下肢筋力著減日常生活動作はほぼ「1人で全くできない場合」で、下肢装具杖の常時使用にて障害害厚生年金1級に認められました。

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●障害年金をもらうための必要書類は何か
●障害年金をもらいたいが、自分はもらえるのか
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●年金事務所に行っても「少し難しい」と言われたので、諦めかけている。方法はないか?

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⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)

相談の流れ

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お客様のご都合の良い時間を選んで頂き、日程調整をさせていただきます。

無料相談では、当事務所の障害年金相談員がお客様のお話を約30分~1時間かけて、しっかりとお伺いさせていただきます。

2 障害年金のアドバイスをさせていただきます。
障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。

難解な制度を分かりやすく説明します。

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