脳梗塞による右半身麻痺で障害基礎年金2級に認定受給できたケース
相談者
- 性別:女性
- 年齢層:50代
- 職業:無職
- 家族構成:夫と同居、近隣に長女
- 傷病名:アテローム血栓性脳梗塞、脳梗塞
- 主な症状:右半身麻痺、右手の巧緻運動障害、歩行時の不安定さ
- 請求方法:事後重症請求
- 決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級
相談時の状況
相談者は、夜間に右手がうまく動かしにくい状態となり、翌日に救急搬送されました。診察の結果、アテローム血栓性脳梗塞と診断され、急性期治療とリハビリが開始されました。初診時から右手の巧緻運動障害があり、点滴加療を受けても右不全麻痺が残ったため、症状の経過を慎重に確認しながら治療が続けられました。
その後、回復期リハビリテーション病棟で、麻痺側の機能訓練、歩行練習、バランス練習、筋力強化、ADL訓練などを行いましたが、入院中に脳梗塞の再発が確認され、転医して治療を受けることになりました。転医先では、左中大脳動脈狭窄に対して大脳動脈吻合術が行われ、以後も右上肢優位の不全麻痺や、右手の顕著な巧緻運動障害が残りました。
退院後は、夫と生活しながら自宅でリハビリを続け、近隣に住む長女の支援も受けられる環境でした。しかし、右半身麻痺のため、日常生活には家族の援助や支援が必要な状態でした。
相談から請求までのサポート
最初のご相談は、ご主人からのメールでした。後日の面談では、肢体機能の状態を確認するシートを用いて、右半身の機能障害の程度を丁寧に確認しました。その結果、右半身の麻痺による日常生活上の支障が明らかであり、障害年金の請求を進める必要があると判断しました。
障害年金の審査では、単に「脳梗塞」と診断されているだけでなく、手足の麻痺、歩行の不安定さ、日常生活で必要な援助の内容などを、診断書や病歴・就労状況等申立書に具体的に反映させることが重要です。そのため、発症から救急搬送、急性期治療、転医、手術、リハビリ、退院後の生活状況までを時系列で整理し、右半身麻痺による生活上の困難が伝わるように申立内容を整えました。
また、年金診断書の依頼とあわせて、身体障害者手帳の意見書・診断書の取得申請も行いました。障害年金と身体障害者手帳は別制度ですが、どちらも現在の障害状態を医師に正確に記載してもらうことが大切です。そこで、診察時に伝えるべき日常生活の支障、家族の援助が必要な場面、右手の動かしにくさや歩行時の不安定さなどを整理し、医師へ状態が伝わりやすいようサポートしました。
結果
請求の結果、脳梗塞による右半身麻痺の状態が認められ、障害基礎年金2級に認定されました。
障害年金の受給により、相談者は経済的な不安を軽減しながら、夫や近隣に住む長女の支援を受けつつ、リハビリと日常生活の維持に取り組めるようになりました。脳梗塞後の麻痺や手足の機能障害で就労や日常生活に大きな支障がある場合、障害年金の対象となる可能性があります。症状が固定していない場合や、退院後もリハビリを続けている場合でも、現在の生活状況を丁寧に整理して請求することが重要です。
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