多発性硬化症で額の改定により3級が障害厚生年金1級に認めれられた事例

相談者:男性(40代)

傷病名:多発性硬化症 

決定した年金の種類と等級:障害厚生年金1級(額改定)

相談時の状況

ホームページより、メールでのご相談をいただき、後日、病院で面談致しました。

16年前より、両下肢に痺れ歩行障害が出現。受診後、多発性硬化症の診断を受ける。以後、ステロイドパルス療法を施行が改善され、インターフェロン療法開始し寛解、憎悪を繰り返し、以後、フィンゴリモド、タイサブリ療法を行っていたが次第に歩行障害が憎悪して6年前に障害年金申請を行い3級にて受給されてきました。詳しい経過をお聞きするため病院の喫茶室で面談を致しました。

相談から請求までのサポート

6年前に障害厚生年金3級にて2年後に障害状態確認届を提出。主に、両下肢の障害にてやはり、3級の認定でありましたが、次第に症状の悪化進行に伴い、更に、上位等級での額改定を考えられ相談を受けました。

従前の2枚の診断書を拝見致し、両上肢筋力正常ですが、両下肢足関節が正常からやや減に変化してきていて、日常生活は両上肢は1人でできる状態でした。

両下肢は室内外歩く、階段の上下が車椅子・杖・手摺の使用での進行はあったものの、業務はデスクワークで就労されていました。今回の相談時の状況は、両下肢筋力は消失、更に、両上肢手関節筋力がやや減で、両上肢・両下肢に運動麻痺・感覚麻痺がありました。屋内外歩行・階段上下は昇降できない状態で、常時車椅子使用になり、従前、障害認定基準判定は、両下肢にての認定と思われました。

しかし、今回は「四肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度と判断致しました。障害認定基準にて「上肢と下肢の障害の状態が相違する場合は、障害の重い程度を判断し認定する」とのことです。障害状態の病歴・就労状況等申立書症状の意見書を別途添付し、額改定請求致しました。

結果

額改定」障害厚生年金1級が、決定しました。

後日、感謝のお便りを頂きましたが、私共もお手伝いさせて頂き安心いたしました。ご相談者は常時車椅子ですが日々、業務に従事されています。

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