年金事務所で相談して断わられた脳内出血後遺症による肢体障害で障害厚生年金3級(遡及)に認められた事例

相談者:女性(40代)
傷病名:脳内出血 
決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級  

相談時の状況

電話にてご相談頂き、後日ご自宅近くの喫茶室へお伺いいたしました。会社へ勤務しています。お会いしてお話をお伺いしたところ、相談年金事務所の応対職員より「あなたの症状では該当しません」と言われやむなく引き下がったとのことです。詳しく症状についてお聞きしてゆくと、明らかに、左半身麻痺、特に、左手は筋力がない状態で。障害等級3級以上に相当すると考えました。また発症から既に約7年が経過しており、長い間のご不自由さ、ご心痛、無念さが感じられお手伝いをお受け致しました。

相談から請求までのサポート

発症時は、急に、左半身の麻痺感覚・言語障害で救急搬送の後、CT検査にて、右被殻出血が確認され以後治療が開始されたとのことで、発症より約7年経過しておりこれまでの経過をお伝え頂きたく、医療診療録開示(カルテ開示を)をお願い致しました。ご相談者は、当初より現在に至るまでの治療は同一の医療機関にて病歴は一貫して良くわかりました。病歴・就労状況等申立書は、入院時、退院後の機能維持訓練経過につきましては、「理学療法」「作業療法」「言語療法」と症状ごとに訓練内容を、約1年毎に纏め診断書の医師依頼時に提出致しました。通常障害年金の申請は、原則、初診日から1年6か月経過しなければ行うことができず、肢体のデータは当時の計測記録がないことが多いのですが幸い、診療録があり認定日申請が出来ました。また、申請時も、機能回復訓練にて通院されておりご相談者の症状を反映した診断書となりました(左上肢筋力半減、著減。左下肢筋力半減、著減日常生活動作はほぼ「1人でできてもやや不自由、非常に不自由」で、杖の常時。身体障害者手帳2級)尚、会社は発症より休職にて健康保険の傷病手当金を受給しておられました。傷病手当金と障害年金は、実は両方貰うことができません。傷病手当金を受給している方が障害年金をもらうこととなった場合は障害年金が優先され、障害年金として受給した金額と同額が傷病手当金から減額されます。そのため障害年金の受給権を獲得しても、傷病手当金としてもらっていた金額と同じだけしか受給できないのです(併給調整)。このことは、年金申請時にご相談者に説明、確認を行い了承されました。

結果

認定日(遡及請求)申請、事後重症共障害害厚生年金3級に認められました。ご相談者は、発症時は窓口でのお仕事でしたが、職場復帰より肢体が不自由で配置転換になり、悔しい思いをされてきています。当初年金事務所よりの対応より何とかお役に立てて安堵致しました。

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●年金事務所に行っても「少し難しい」と言われたので、諦めかけている。方法はないか?

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【ご自身でわかる場合】
⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)

相談の流れ

1 ヒアリングをしっかりとさせていただきます。

お客様のご都合の良い時間を選んで頂き、日程調整をさせていただきます。

無料相談では、当事務所の障害年金相談員がお客様のお話を約30分~1時間かけて、しっかりとお伺いさせていただきます。

2 障害年金のアドバイスをさせていただきます。
障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。

難解な制度を分かりやすく説明します。

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