左被殻出血で障害厚生年金2級が認められた例

相談者:男性(50代)
傷病名:左被殻出血
決定した年金の種類と等級:障害厚生年金2級  

相談時の状況

この方は約10か月前に自宅で脳内出血が出現し、病院へ緊急搬送されました。右半身に強い麻痺が残りました。初診から約2か月経過した頃に急性期入院治療を終えられて退院し、それ以降は回復期機能訓練のために4か月入院後症状固定の診断を受け、以後4回/週の頻度で通院されており、2級の可能性があることより受給できると判断致しました。

相談から請求までのサポート

ご相談者は、共済年金(公務員)が長かったのですが、公務員の方はご存じかと思いますが、共済年金は平成2710月に厚生年金へ統一され、それ以降に受給権が発生したものは共済年金ではなく、厚生年金が支給されることとなりました。従いまして、請求は厚生年金(日本年金機構年金事務所)へ請求となります。

通常障害年金の申請は、初診日から1年6か月経過しなければ行うことができません。しかし脳梗塞脳内出血などの脳血管障害による肢体障害は、初診から半年が経過し、医師が症状固定と認めた場合は、例外として障害年金を請求することが可能です。

ご相談者は退院後、今後の筋力低下を防ぐ機能維持訓練右上下肢拘縮予防、歩行・立位バランス安定、筋力アップ等)のため、4回/週、訓練施設へ機能維持に通所され、発症より約6か月後に症状固定の医師意見にて身体障害者手帳の・2級の交付を受けています。尚、右下肢に装具、歩行時には杖を常時使用され、日常生活は座位、左手のみの使用にて介護保険の認定も受け日常生活の援助を受けておられます。

結果

障害厚生年金2級が、決定しました。

肢体障害の診断書をお書きいただく場合は、日常生活状況についての項目も正しく医師にご判断頂く必要があります。ここで重要なのは、こういった日常生活の動作が可能かどうかを、杖や装具などの補助用具を使用しない状態でご判断いただくことです。例えば常に装具を付けている状態で歩行できたとしても、「○」ではなく、又、上肢にて、両手での動作で片手で行う場合は「△×」になります。この点をあまり意識せずに書かれてしまう場合がよくありますので、まず専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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●障害年金をもらうための必要書類は何か
●障害年金をもらいたいが、自分はもらえるのか
●医者に「診断書の取得が難しい」と言われたが、どうにかならないか・・・?
●年金事務所に行っても「少し難しい」と言われたので、諦めかけている。方法はないか?

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特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。

なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張無料相談も実施しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
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【ご自身でわかる場合】
⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)

相談の流れ

1 ヒアリングをしっかりとさせていただきます。

お客様のご都合の良い時間を選んで頂き、日程調整をさせていただきます。

無料相談では、当事務所の障害年金相談員がお客様のお話を約30分~1時間かけて、しっかりとお伺いさせていただきます。

2 障害年金のアドバイスをさせていただきます。
障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。

難解な制度を分かりやすく説明します。

ヒアリング面談の予約から、年金受取、成功報酬支払までの全体の流れは、こちらへ

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