本日は、人工関節置換の方よりメールにてご相談を頂きました

本日は、人工関節置換の方よりメールにてご相談を頂きました。

当相談室のホームページをご覧になられてのご相談です。

1日前に膝関節の人工関節置換手術されての今後の障害年金該当のご相談です。人工関節置換の場合は原則、3級に相当します。

因果関係傷病初診日が厚生年金で初診証明の取得、保険料納付要件が充足されましたら等級該当することもあります。

肢体の症状にてお困りの場合は是非ご相談下さい。

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