本日は人工関節のご相談を頂きました。

本日、6月11日、人工関節のご相談を頂きました。

当サイトの「1分間受給判定」よりのご相談です。

人工関節置換に至った、初診症状が厚生年金加入でしたら原則、3級障害厚生年金に該当します。尚、他に、初診の証明書(受診状況証明書)の取得、及び、初診時にての厚生年金保険料の納付要件を満たすことが要件になります。

肢体の障害でのお悩みは是非ご相談下さい。

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