本日は、ホームページ「1分間受給判定」欄より、「統合失調症」の方からお問い合わせ頂きました。

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ご相談の内容と致しましては、就労しながら年金の受給についてのご相談です。

精神疾患の就労につきましては、障害年金診断書(様式120号の4)の記載事項により審査判定されますが、原則、2級は労働が出来ない状態、3級が労働に制限を受ける状態で判定審査されます。就労には「一般企業」「就労支援施設」との勤務先、及び、「障害者雇用」「一般雇用」の雇用体系の申告欄があり、特に、A型、B型の障害者雇用は審査にて考慮されますが、一般企業、一般雇用の雇用形態は仕事の頻度(日/週、月。時間/日)及び、勤務先の上司、同僚の援助の度合いにより、主治医に申告した内容が診断書に記載され日常生活の能力・程度により総合的に審査されます。ご不明の点は当事務所へ御相談ください。

 

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