本日はポストポリオにてお悩みのご相談者の方と面談致しました。

本日はポストポリオにてお悩みのご相談者の方と面談致しました。ホームページをご覧になられてのご相談を頂きました。

ポストポリオの方ははポリオで幼少時から、体に不自由さを認識してきましたが、成人後いったん回復して通常の社会生活を送り、十数年後の相当期間が経過した後に、筋力の低下や筋肉・関節の痛みなどの症状が出るものです。

この見解を基に、社会保険庁(現、厚生労働省)はポストポリオについては、その発症の前提となるポリオとの間に相当の期間が経過し、かつ、その間に継続した治療の必要がなく、症状が安定していた後にポストポリオが生じたものであるとの見解より、今後は、ポリオに起因する疾病としては取り扱わず、ポリオに罹患しなければポストポリオは発症しないという意味で「ポリオに起因した疾病」としてとらえるのではなく、障害年金の認定上「別疾病」としてとらえ、初診日についてはポストポリオで初めて医師の診断を受けた日とすることを決め、「庁保発第0217001号平成18年2月7日ポリオ後症候群にかかる障害認定について」を発出し、以後、ポストポリオの方はこの認定基準により審査されます。ポストポリオでお困りの方はご相談下さい。

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