本日は、ホームページより「緑内障」の方より御相談があり近くの喫茶室で面談致しました。

本日は、ホームページより「緑内障」の方より御相談があり近くの喫茶室で面談致しました。

 視野障害の方で、奥様が同席されました。すでに病歴等詳しく資料を整備されご相談は障害認定日(1年6ヶ月)に受診はしていないが、2ヶ月後に受診していて申請の可否でした。

当時、主治医が他の病院へ転医され転医先病院にて初診の医師に対して出された紹介状が残っていて拝見させていただき、当時の視野計測の資料も有り十分に立証出来ると確信してお引き受け致しました。

診断書のない年金請求などの裁判例、又当事例を反映した厚生労働省(日本年金機構)の対応文書も参考に対処致します。

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