障害年金の申請手続きの流れ|必要書類と社労士に依頼する判断基準

障害年金の申請は、初診日の特定、保険料納付要件の確認、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成、年金事務所への提出という順に進みます。自分で進められる場合と、専門家に相談したほうがよい場合の分かれ目もあわせて整理します。

 

【この記事でわかること】

・障害年金の申請手続きに必要な4つの工程と、各工程で何をするか

・申請に必要な書類の種類と集める順番の目安

・自分で進めやすい条件と、途中で止まりやすい3つの場面

・申請しても不支給になることがある主な原因

・来所が難しい場合の相談方法(訪問・電話・オンラインを含む)

 

障害年金の申請手続きは4つの工程で進む

障害年金の申請は、初診日の特定、保険料納付要件の確認、診断書と申立書の作成、年金事務所への提出という4つの工程で進みます。

この4工程は順番が決まっています。初診日が確定しないと請求する年金の種類が決まらず、納付要件も確認できません。書類は医療機関への依頼が必要なものから先に動かさないと、まとめて提出する段階で詰まります。全体を見渡してから着手することが、余計な手戻りを防ぐ最初のポイントです。

なお、提出から審査結果が届くまでの期間は、請求の種類や個別の状況によって異なります。着手が遅れるほど受給開始の時期も後ろにずれるため、「書類が全部揃ってから動こう」ではなく、確認できるところから順に進めることをおすすめします。

 

最初に確定させるのは初診日

障害年金の手続きは、その傷病で初めて医師の診療を受けた日である初診日を確定させるところから始まります。

初診日が重要な理由は主に2つです。第一に、初診日時点に加入していた年金制度によって請求できる年金の種類が変わります。第二に、保険料の納付要件は初診日の前日時点の記録で判定するため、日付が1日ずれると判定結果が変わることがあります。

実務でよくあるのは「初診の病院が分からない」「受診したのは覚えているが日付が分からない」というケースです。この場合、お薬手帳、診察券、当時の医療費領収書、健康保険の給付記録などで初診日を裏付けます。初診の医療機関がすでに廃院している、カルテの保存年限が過ぎているという場合は、第三者証明などの代替資料を組み立てる必要があるため、早めに確認を動かすことが重要です。

 

出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

 

初診日が決まると請求する年金の種類が決まる

初診日に国民年金に加入していた方は障害基礎年金、厚生年金に加入していた方は障害厚生年金を請求します。ただし、国民年金第3号被保険者期間中の初診や20歳前傷病など例外的な類型もあるため、詳細は年金事務所で確認してください。

どちらに該当するかは加入記録を確認すれば分かります。確認は最寄りの年金事務所で行えます。自営業や学生の期間と会社員の期間が混在している場合、初診日がどの期間に当たるかで請求先と受け取れる年金の内容が変わります。

障害基礎年金は1級・2級が対象で、障害厚生年金は1〜3級に対応しています。厚生年金加入中が初診日の場合は等級の幅が広いため、より軽度な障害状態でも対象になる可能性があります。また、障害厚生年金には一定の条件を満たすと障害手当金という一時金の制度もあります。初診日の時点でどの制度に加入していたかを最初に確認することが、その後の手続き全体の出発点になります。

 

保険料納付要件は初診日の前日時点で判定する

保険料納付要件は、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、納付済期間と免除期間が3分の2以上あるかどうかで判定します。

例えば初診日が2024年6月の場合、2024年4月末時点の加入記録で判定します。未納期間がある場合でも、直近1年間に未納がなければ認められる特例があります(ただしこの特例は令和18年3月末日までの初診日が対象で、65歳未満の方に限られます)。未納が多い時期があっても、この特例が使える場合は請求できることがあるため、年金事務所で加入記録を確認することが最優先の行動です。

注意が必要なのは、納付要件を満たしていない場合、障害の状態がどれほど重くても障害年金は受け取れないという点です。申請を進める前に必ずこの要件を確認してください。

 

書類の提出先は加入していた制度によって変わる

障害基礎年金の通常の提出先は住所地の市区町村窓口です。ただし、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は年金事務所または街角の年金相談センターになります。障害厚生年金は年金事務所に提出します。詳細は窓口でご確認ください。

提出先が確定したら、窓口に事前連絡して必要書類のリストを確認するとスムーズです。窓口に行く前の電話や、年金事務所での予約相談も活用できます。提出できる書類から段階的に持ち込む方法も可能なため、医療機関への依頼が完了する前に相談に行くことを避ける必要はありません。

 

出典:日本年金機構「障害基礎年金を請求するとき」
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/20180305.html

 

申請に必要な書類と集める順番

必要書類は年金請求書、受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書が中心で、取得に時間がかかる順に着手します。

診断書と受診状況等証明書は医療機関に作成を依頼する書類です。診断書は傷病の種類ごとに様式が分かれており、医療機関によって作成にかかる期間が異なります。年金請求書と申立書は自分で入手して記載できるため、医療機関への依頼と並行して準備を進めます。書類が全部そろってから提出しなければならないため、時間がかかる書類から先に動かすことが手続き全体のカギになります。

 

年金請求書は様式が2種類ある

年金請求書は障害基礎年金が様式第107号、障害厚生年金が様式第104号で、日本年金機構のサイトからダウンロードできます。

様式にはPDF版と記入例が用意されています。記入する項目の中には、加入していた年金制度の種類や過去の受診歴など、手元に記録がないと答えにくい項目があります。記入を始める前に加入記録と初診日を確認しておくと、書きながら止まる場面が減ります。記入例を印刷して手元に置きながら進めることをおすすめします。

 

受診状況等証明書は初診の病院に依頼する

受診状況等証明書は初診の医療機関に作成を依頼する書類で、転院している場合に必要になります。

この書類が必要になるのは、現在通院している医療機関が初診の病院ではない場合です。例えば最初に受診したクリニックから総合病院へ紹介状で移った、精神科から心療内科に移った、などのケースが該当します。初診から現在まで同じ医療機関に通院している場合、受診状況等証明書は省略できることがあります。ただし、この判断は窓口で確認することをおすすめします。

作成にかかる期間は医療機関によって異なります。初診の病院が廃院している、閉院から年数が経っていてカルテが廃棄されている可能性がある場合は、別途対応が必要になるため、最初に確認する書類として優先度が高くなります。

 

出典:日本年金機構「様式のダウンロード」
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/index.html

 

診断書は傷病の種類ごとに様式が分かれている

診断書は眼、聴覚、肢体、精神、呼吸器、循環器、腎疾患などの区分ごとに様式が異なり、請求する傷病に合った様式を選びます。

様式の選択を間違えると、医師に再依頼することになります。どの様式が該当するかは、傷病名だけで決まるわけではなく、主な障害の種類(肢体の障害か、精神の障害か、内部障害かなど)によって決まります。主治医に相談するか、年金事務所に確認してから様式を選ぶのが確実です。

また、診断書に記載してもらう「現症日(現在の状態を記載する基準となる日付)」にも条件があります。障害認定日による請求(さかのぼり請求)では障害認定日から3か月以内の現症、事後重症による請求(現在の状態で請求)では請求日前3か月以内の現症で作成された診断書が必要とされています。請求の種類や傷病によって要件が異なる場合もあるため、依頼前に年金事務所で確認することをおすすめします。

 

病歴・就労状況等申立書は本人側が作成する唯一の書類

病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過と日常生活の状況を本人または家族が記載する書類です。

 

この書類は診断書を補完する役割を持ちます。医師が診断書に書く内容は医学的な事実の記録ですが、申立書には「日常生活でどんな場面でどのような支障があるか」を本人の言葉で具体的に書きます。例えば「食事の準備ができない」ではなく「火を使う作業で集中力が切れる、包丁を持つ手が震えることがあるため、調理を一人で行うことができず、家族に毎食準備してもらっている」という粒度で書くことで、審査側に実態が伝わります。

書き方の基本は時系列です。発病・初診から現在まで、受診状況の変化と日常生活への影響を、日付または時期を区切りながら並べていきます。申立書の内容と診断書の内容が食い違っていると、実際の状態が正確に伝わらないため、提出前に両方を読み比べて整合を確認することが重要です。

 

出典:日本年金機構「障害基礎年金を請求するとき」
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/20180305.html

 

申請してから結果が出るまでの流れ

書類を提出したあとは日本年金機構による審査があり、結果は年金証書または不支給通知で通知されます。

審査にかかる期間は請求の種類や個別の状況によって異なります。審査期間中は原則として追加の書類提出は不要ですが、提出した書類の内容に確認事項がある場合は照会が届くことがあります。照会には期限内に回答する必要があるため、提出書類のコピーを手元に残しておくと、何を提出したかを確認しながら対応できます。

 

審査中に追加資料を求められることがある

提出内容に確認事項があると、審査の途中で照会や追加資料の提出を求められることがあります。

よくあるのは、受診状況等証明書と診断書の記載内容に矛盾がある場合、初診日の根拠として提出した資料に補足が必要な場合、申立書の記載が具体性に欠ける場合です。照会が届いたときに何を提出したかが分からないと、回答を準備するだけで時間がかかります。提出する書類は原本ではなくコピーで提出できるものはコピーを残し、原本を提出した場合は返却されるかを窓口で確認しておくことをおすすめします。

 

請求が遅れると受給開始の時期も遅れる

事後重症による請求では請求日の翌月分からの支給となるため、請求が遅れるとその分だけ受給開始が遅くなります。

「体調が回復したら申請しよう」「書類がすべて揃ってから動こう」という判断が、結果として受給開始を後ろにずらすことがあります。事後重症による請求では過去にさかのぼることができないため、今の状態で請求できる状況なら、着手を遅らせることはリスクになります。

 

一方、障害認定日(初診日から1年6か月後)の状態で請求する認定日請求(遡及請求)では、時効により遡及して受けられる年金は5年分が限度とされています。どちらの請求方法が使えるかは状況によって異なるため、認定日の時期が近い方や過去に認定日を迎えた方は、早めに確認することをおすすめします。

 

出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

 

自分で申請できる場合と相談したほうがよい場合

初診日がはっきりしていて通院も継続している場合は自分で進められますが、初診日の証明が取れない場合や病状の説明が難しい場合は専門家に相談したほうが確実です。

この判断は「手続きが面倒かどうか」ではなく「書類の整合を自力で取れるかどうか」で考えるとシンプルです。診断書は医師が書き、申立書は本人が書くため、内容が食い違っても気づかないまま提出してしまうケースがあります。書類間の整合を客観的に確認できる人が関わるかどうかが、結果に影響する場合があります。

 

自分で進めやすいのは初診の病院に通い続けている場合

初診から現在まで同じ医療機関に通院していて、カルテも残っている場合は、書類がそろいやすく自分でも進めやすくなります。

この条件が揃っている場合のメリットは3点あります。第一に、受診状況等証明書が不要になる可能性があり、取得する書類の数が減ります。第二に、担当医が発病から現在までの経過を把握しているため、診断書の内容に誤りや抜けが生じにくくなります。第三に、お薬手帳や通院記録がそのまま申立書の時系列整理に使えます。

自力で進める場合も、申立書を書き始める前に「できていること・できていないこと」を場面ごとに書き出しておくことをおすすめします。食事、清潔保持、買い物、金銭管理、外出、コミュニケーション、仕事など、生活の場面別に整理しておくと、診断書との整合を確認しやすくなります。

 

初診日の証明が取れないときは早めに相談する

初診の医療機関が廃院している、カルテが保存年限を過ぎているという場合は、別の資料で初診日を立証する必要があるため早い段階での相談が有効です。

代替資料として使える可能性があるものは、お薬手帳(薬名・日付が分かるもの)、診察券(病院名・発行時期が分かるもの)、当時の医療費領収書、健康保険の給付記録、家族や知人が書く第三者証明(当時の状況を知っていた人の証言を書面にしたもの)などです。どの資料がどの程度の証明力を持つかは個々の状況によって異なります。

年数が経てば経つほど、当時の記録は入手しにくくなります。「初診の病院が廃院している」と分かった時点で動き始めることが、立証の選択肢を広げるための最も有効な行動です。自力で資料を集めることが難しいと感じる場合は、その段階で相談してください。

 

体調や外出の負担で手続きが進まないときも相談の対象になる

書類を集める体力がない、窓口に行けないという事情も相談してよい内容で、当事務所では自宅近くでの面談、自宅訪問、病院の面談室、電話やオンラインから相談方法を選べます。

外出が難しい理由はさまざまです。一人で外出できない、家族の付き添いがなければ移動できない、車いすや補助具を使用している、入院中である、外出すると強い疲労や不安が生じる、といった状況がある場合でも、手続きを諦める必要はありません。

当事務所では、自宅付近の喫茶店・会議室、自宅への訪問、医療機関の許可が得られる場合は病院内の面談室でも相談できます。電話が負担になる場合はメールやLINEで症状や受診歴を少しずつ伝えてもらう方法もとれます。面談は午前8時頃から午後6時頃までの範囲で調整し、長時間が難しい場合は短時間を複数回に分けます。家族が先に状況を伝えてから本人と話す形でも対応しています。

 

申請で結果が出ないことがある場面

申請しても不支給となる場合があり、その主な原因は納付要件を満たしていないこと、障害の状態が認定基準に届かないこと、書類の記載に食い違いがあることです。

専門家に依頼しても受給が約束されるわけではありません。障害年金の受給可否と等級は、障害認定基準に沿って提出された書類の内容をもとに審査されます。依頼の有無にかかわらず、書類の整合と認定基準への適合が結果を左右します。

 

出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

 

保険料納付要件を満たしていない

納付要件を満たしていない場合は、障害の状態にかかわらず障害年金を受け取れません。

未納が多い期間がある方に特に確認してほしいのは、「直近1年間に未納がなければよい」という特例の適用です。過去に長期間未納があっても、この特例が使える場合があります。納付記録は年金事務所で確認できます。自分では「未納があるから無理だろう」と判断せず、必ず年金事務所で記録を確認してください。

 

出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

 

診断書と申立書の内容が食い違っている

診断書に書かれた日常生活の状態と、申立書に書かれた生活の様子が食い違うと、実際の状態が正確に伝わりません。

典型的な食い違いのパターンは2種類あります。第一は、診断書では日常生活が著しく制限されていると記載されているのに、申立書には「家族の助けを借りながら何とか日常生活を送っている」という書き方をしていて、結果として「日常生活を送れている」という印象を与えてしまうケースです。第二は逆で、申立書には症状の重さが書かれているのに、診断書には軽度という記載しかないケースです。後者は主治医に日常生活の状況が正確に伝わっていないことが原因であることが多く、依頼前の準備が結果を左右します。

提出前に診断書と申立書を並べて読み比べ、同じ生活場面について矛盾した記載がないかを確認することが、書類整合の最終チェックになります。

 

よくある質問

障害年金の申請についてよく寄せられる質問をまとめました。

 

障害年金の申請は本人以外でもできますか?

家族が代理で手続きすることはできますが、年金事務所での手続きには本人が作成した委任状が必要です。

委任状には、委任者本人の氏名・住所・生年月日・基礎年金番号と、代理人の氏名・住所、委任する手続きの範囲を記載します。様式は日本年金機構のサイトから入手できます。本人が病気やけがで委任状を作成できない場合の取り扱いもあるため、事情を年金事務所に伝えて確認してください。家族が先に状況を整理して相談に来る場合でも、当事務所では対応しています。

 

出典:日本年金機構「年金相談や手続きを代理人に委任するとき」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/sonota/20140306.html

 

申請に費用はかかりますか?

年金請求そのものに申請手数料はかかりませんが、医療機関に支払う診断書の作成料や証明書の発行手数料は自己負担です。

診断書の作成料は医療機関ごとに異なります。複数の診断書が必要な場合(複数の傷病がある場合など)は、その分だけ作成料がかかります。社会保険労務士に依頼する場合は、受給が決定した後に成功報酬が発生するのが一般的ですが、依頼前に報酬の条件・計算方法・対応範囲を確認してください。

 

働いていても申請できますか?

就労していても申請はでき、障害の状態が認定基準に該当するかどうかで判断されます。

就労しているだけで一律に請求不可となる制度ではありませんが、就労の状況(勤務時間、業務内容、職場で受けている配慮の内容、継続性など)は、日常生活や労働能力の状態を判断する材料の一つになります。特に精神障害では就労状況の評価が重要とされています。例えば、短時間勤務への変更、業務の大幅な制限、常時サポートが必要な状況などは、認定基準の判断に関係します。就労中であることを理由に諦める前に、実際の状況を整理して相談してください。

 

出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

 

申請の相談はどこにすればよいですか?

制度や様式の確認は年金事務所、書類づくりや初診日の立証まで含めた支援は障害年金を扱う社会保険労務士が相談先になります。

年金事務所では加入記録の確認・必要書類の種類の案内・様式の入手方法を教えてもらえますが、申立書の内容を代わりに考えて記載することはしません。初診日の証明が取れない場合にどう対応するか、書類間の整合をどう取るかという判断が必要な場面では、障害年金を専門に扱っている社会保険労務士への相談が適しています。相談だけで終えることもできます。

 

まとめ|障害年金の申請は初診日の確認から始める

障害年金の申請は初診日の特定から始まり、納付要件の確認、診断書と申立書の作成、提出という順に進めるのが基本の流れです。

まず着手するのは、年金事務所での加入記録の確認と初診の病院の特定です。この2点が確定すると、請求できる年金の種類と提出先が決まり、用意すべき書類のリストが具体的になります。

診断書の依頼は時間がかかるため、書類の中で最も早く動かすべき工程です。依頼前に日常生活の状況を場面ごとに書き出しておくと、医師に状況が伝わりやすくなります。提出前は診断書と申立書を読み比べて、内容の方向が揃っているかを確認してください。

初診の証明が取れない、書類を集める体力がないという場合は、その段階で相談してください。当事務所(広島・福山障害年金相談室)では、自宅近くでの面談、自宅訪問、病院の面談室、電話・オンラインの4つの方法から体調に合わせて選べます。相談方法と時間は調整しますので、現在の状況をお聞かせください。

 

磯野経営労務事務所 お問い合わせ

https://hiroshima-nenkin.com/contact/

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