障害年金の手続きで社会保険労務士ができること|他士業・年金事務所との違い

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監修 磯野 宏(いその ひろし)

磯野経営労務事務所 代表 特定社会保険労務士

東京都杉並区出身。芝浦工業大学卒業後、建設業(トンネル工事等)にて人事・労務・経理を経験。平成9年9月、広島県三原市にて磯野経営労務事務所を開業。広島県社会保険労務士会にて理事・監事を歴任。平成19年4月、特定社会保険労務士付記(紛争解決手続き代理者)。平成20年9月、障害年金相談業務を開始(広島障害年金センター)。現在は「広島・福山障害年金相談室」として、障害年金の裁定請求・不服申立て支援に特化して活動。精神科医師・大学教授・弁護士と連携しながら、精神疾患やパワーハラスメントに起因する案件にも取り組む。保有資格:第1種衛生管理者、AFP・2級FP技能士、成年後見人

 

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障害年金の申請を検討するとき、「社会保険労務士(社労士)に相談できる」という情報を見聞きすることがあります。しかし、具体的に何をしてもらえるのか、年金事務所に行くのとどう違うのかがよくわからないという声は少なくありません。

この記事では、社会保険労務士が障害年金の手続きで法律上できることを整理したうえで、年金事務所や他の士業との役割の違い、社労士を選ぶときの確認点についてお伝えします。

 

 

 

社会保険労務士が障害年金の手続きでできること

社会保険労務士は、法律に基づいて年金の請求書類の作成と提出代行を行い、審査請求などの手続きの代理もできます。

 

障害年金の手続きには、裁定請求書をはじめとする複数の書類を揃えて提出する作業が含まれます。手続きの種類ごとに必要な書類が異なり、書類の内容が審査結果に直接影響するため、何を・どのように記載するかという判断が求められます。

 

請求書類の作成と提出代行ができる

社会保険労務士の業務には、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成と、その提出手続の代行が含まれます。

社会保険労務士法に定められた業務のひとつが、労働社会保険諸法令に関する申請書・届出書・報告書・審査請求書その他の書類の作成です。障害年金の裁定請求書はこの「申請書」に該当し、作成と提出代行の両方が業務の範囲に含まれます。

本人が書類を作成・提出する場合と比べ、記載すべき事項や添付書類の確認を専門家が担うことで、書類の不備や内容の誤りを防ぐことができます。症状及び生活状況が書類に適切に反映されているかという点も、提出前に確認する作業に含まれます。

 

出典:厚生労働省「社会保険労務士法」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84020000&dataType=0&pageNo=1

 

不服申立ての手続きにも関われる

障害年金の決定に不服がある場合の審査請求や再審査請求の手続きも、業務の範囲に含まれます。

裁定請求の結果が不支給または希望の等級でなかった場合、社会保険審査官への審査請求や社会保険審査会への再審査請求という手続きがあります。社会保険労務士はこれらの不服申立て書類の作成と提出代行に関与でき、請求の段階から一貫して関わることで証拠整理や主張の一貫性を保ちやすくなります。

 

 

医療機関との調整は実務として行う

診断書の作成にあたって本人の生活状況を主治医に説明し、必要に応じて受診に同行することも実務として行います。

障害年金の審査では、診断書に記載された症状及び生活状況が大きな判断材料になります。主治医は診察室での状態をもとに診断書を作成しますが、日常生活での症状及び実態をすべて把握しているとは限りません。受診時に本人の症状及び生活の実態を主治医に伝えるサポートや受診への同行は、法律上の「代理」業務とは区別されますが、請求準備における実務的な関与として位置づけられています。

 

 

 

年金事務所の窓口との違い

年金事務所は制度の説明と必要書類の案内を行う窓口で、初診日の立証資料の組み立てや申立書の作成は行いません。

障害年金の手続きで最初に訪れることの多い年金事務所は、日本年金機構が運営する公的窓口です。書類の受付や記録の確認を行いますが、あくまでも「窓口」であり、申請者に代わって書類を作成したり、立証方針を検討したりする機能はありません。

 

年金事務所で確認できること

年金事務所では、年金の加入記録、必要書類の種類、様式の入手方法、提出後の手続きの流れを確認できます。

具体的には、年金保険料の納付状況や加入記録の照会、必要書類の種類と入手先の案内、診断書等の様式の交付、書類提出後の手続きの流れの説明などが窓口で対応してもらえる内容です。まず年金事務所で必要書類を確認するという流れは一般的ですが、窓口での案内は制度の説明と書類の交付にとどまります。

 

出典:日本年金機構「障害年金の申請(請求)手続き窓口」
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/index.html

 

年金事務所では対応しないこと

日常生活の状況をどう整理して書類に反映するか、初診日の証明が取れない場合に何を集めるかという判断は、窓口では代わりに行いません。

年金事務所の窓口が担うのは、制度の説明と書類の受付です。申請者の症状及び生活状況をどのように書類に落とし込むか、申立書の記載内容をどう組み立てるかといった判断は、窓口では行いません。また、医師法第24条に基づき診療録(カルテ)の保存期間は5年間と定められているため、初診から5年以上が経過しているケースではカルテが廃棄されていることがあります。初診日の証明ができない場合にどのような代替資料を収集するかという判断のアドバイスは出来ます。

 

 

 

他の士業との役割の違い

障害年金の請求手続きの代理は社会保険労務士の業務で、他の士業とは扱える範囲が異なります。

各士業には、法律によって扱える業務の範囲が定められています。相談先を選ぶ前に、障害年金の請求手続きがどの専門家の業務に該当するかを確認しておくことが大切です。

 

書類作成を扱う士業との違い

社会保険労務士の業務は労働社会保険諸法令に関する書類の作成と提出代行と定められており、障害年金の請求手続きはこの範囲に含まれます。

行政書士も書類作成を業務とする士業ですが、その範囲は官公署への書類等に限られ、社会保険に関する書類は社会保険労務士の専管業務とされています。障害年金の裁定請求書や審査請求書は社会保険労務士法に定める書類に該当するため、行政書士がこれらの作成・提出代行を行うことはできません。

 

法的な争いになった場合の窓口

決定の取消しを求める訴訟など裁判手続きが必要になる場面では、弁護士が対応する領域になります。

審査請求・再審査請求といった行政不服申立ての手続きは社会保険労務士が関われますが、行政訴訟(処分の取消しを求めて裁判所に訴える手続き)は弁護士の業務領域です。再審査請求でも認められなかった場合など、訴訟を検討する段階になれば弁護士への相談が必要になります。

尚、社労士は、その補佐人として、意見を陳述ができます。

 

 

 

障害年金を扱う社労士を見分けるときの確認点

社会保険労務士の業務は幅広いため、障害年金の請求を継続的に扱っているかどうかを確認します。

社会保険労務士は、労務管理・給与計算・助成金申請など多岐にわたる業務を扱う資格です。資格を持っていても、障害年金を専門的に扱った実績のない社労士もいます。

 

扱っている手続きの種類を確認する

裁定請求だけでなく、審査請求、再審査請求、額改定請求、更新まで扱っているかを確認します。

障害年金の手続きには、裁定請求のほかに、結果に不服がある場合の審査請求・再審査請求、等級の変更を求める額改定請求、継続受給のための更新があります。これらをまんべんなく扱っている事務所であれば、受給後に状況が変わった場合も継続して対応してもらえます。

 

知識の更新の仕方を確認する

障害年金に関する制度や審査事例を継続的に学び、専門知識を更新しているかも、社労士を選ぶ際の大切な確認ポイントです。

 

当事務所では、障害年金を専門とする社労士が参加する研修会に定期的に参加しています。年2回の集中研修や毎月のオンライン講義を通じて、さまざまな事例の研究や専門知識の習得に取り組み、日々の相談・申請支援に活かしています。

 

障害の理解に向けた取り組みを確認する

当事務所は発達障害の理解を学ぶNPO法人日本インクルーシブ教育研究所の活動や、広島県のあいサポート運動、社労士成年後見センター広島の取り組みにも関わっています。

磯野経営労務事務所は、2013年9月に広島で設立されたNPO法人日本インクルーシブ教育研究所の活動に関わり、発達障害の理解とインクルーシブ教育について学んでいます。また広島県が推進するあいサポート運動のあいサポート企業・団体として加盟し、社労士成年後見センター広島の取り組みにも参加しています。

 

出典:NPO法人日本インクルーシブ教育研究所
https://www.jiei.org/

 

 

 

依頼する前に理解しておきたいこと

社会保険労務士に依頼しても受給が約束されるものではなく、審査は提出された資料に基づいて行われます。

社労士への依頼は書類の作成や手続きの代行を依頼することであり、受給の結果を保証するものではありません。審査の結果は申請者の症状及び生活状況と提出書類の内容によって決まります。

 

結果は障害認定基準に沿って判断される

等級と支給の可否は障害認定基準に沿って、診断書その他の資料をもとに審査されます。

障害年金の等級は、国が定めた障害認定基準に基づいて決定されます。1級・2級・3級(厚生年金のみ)の認定には、日常生活や労働能力にどの程度の制限があるかという観点から、診断書の内容が判断材料となります。

診断書の記載内容が申請者の症状及び生活状況の実態を正確に反映しているかどうかが、審査結果に大きく影響します。

 

出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

 

対応できない相談もある

納付要件を満たしていない場合など、制度上請求できないケースでは、依頼を受けても手続きを進められません。

障害年金には、初診日の前日時点での保険料納付要件があります。原則として、初診日の属する月の前々月までの期間のうち3分の2以上の期間、保険料を納付または免除されていること、あるいは直近1年間に未納がないことが条件です。

この要件を満たしていない場合は、どのような症状及び生活状況であっても制度上請求できないため、社労士への依頼を検討する前に、年金事務所で納付状況を確認しておく必要があります。

 

出典:日本年金機構「障害年金を受けるための3つの要件(受給要件)」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

 

 

 

よくある質問

社会保険労務士への相談についてよく寄せられる質問をまとめました。

 

社会保険労務士と社労士は違うのですか?

社労士は社会保険労務士の略称で、同じ資格を指します。

社会保険労務士は、社会保険労務士法に定められた国家資格です。「社労士」はその略称として広く使われており、資格・業務の内容に違いはありません。

ホームページや広告の表記で「社労士」と「社会保険労務士」が混在していることがありますが、どちらも同じ国家資格を指しています。

 

出典:厚生労働省「社会保険労務士法」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84020000&dataType=0&pageNo=1

 

会社員でなくても相談できますか?

障害年金は個人の請求手続きであり、会社員でない方も相談できます。

障害年金は、国民年金・厚生年金に加入している方が対象の制度です。自営業の方・フリーランスの方・専業主婦(夫)の方・学生の方なども、国民年金に加入していれば障害基礎年金の請求対象となります。

雇用形態や就労状況にかかわらず、現在の症状及び生活状況をもとに受給の可否を確認することができます。

 

出典:日本年金機構「障害(基礎・厚生)年金の請求手続きについて」
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/20180305.html

 

相談はどの方法でできますか?

当事務所では自宅近くでの面談、自宅訪問、病院の面談室、電話やオンラインから相談方法を選べ、オンラインは全国から相談できます。

磯野経営労務事務所(広島・福山障害年金相談室)では、①自宅近くでの面談(広島市・福山市・尾道市・三原市、予約制)、②自宅訪問(同エリア、予約制)、③病院の面談室、④電話・メール・オンライン(全国対応)の4つの方法から選ぶことができます。電話受付は0120-451-640(平日9時〜18時)、メールは24時間受付(返信は営業時間内)です。

 

 

 

まとめ

障害年金の請求書類の作成と提出代行、不服申立ての手続きは社会保険労務士の業務範囲で、制度の案内を行う年金事務所とは役割が異なります。

社会保険労務士に依頼できる内容は、裁定請求・審査請求・再審査請求にわたる書類作成と手続き代行です。年金事務所は制度案内の窓口であり、書類の作成や立証方針の検討は行いません。行政訴訟など裁判手続きが必要になった場合は弁護士が担います。

相談先を選ぶ際は、障害年金を継続的に扱っているかどうか、扱っている手続きの種類、知識の更新状況を確認することが判断の材料になります。また、社労士に依頼しても受給が保証されるものではなく、等級の認定は障害認定基準に沿って審査されます。

磯野経営労務事務所(広島・福山障害年金相談室)では、裁定請求から不服申立てまで一貫して対応しています。

 

磯野経営労務事務所 お問い合わせ
https://hiroshima-nenkin.com/contact/

 

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