障害年金の申請はなぜ難しい?|つまずきやすい3つの壁と困ったときの相談先

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監修 磯野 宏(いその ひろし)

磯野経営労務事務所 代表 特定社会保険労務士

東京都杉並区出身。芝浦工業大学卒業後、建設業にて人事・労務を経験。平成9年9月、広島県三原市にて磯野経営労務事務所を開業。

平成19年4月、特定社会保険労務士付記(紛争解決手続き代理者)。

平成20年9月、障害年金相談業務を開始。現在は「広島・福山障害年金相談室」として、障害年金の裁定請求・不服申立て支援に特化して活動。精神科医師・大学教授・弁護士と連携しながら、精神疾患やパワーハラスメントに起因する案件にも取り組む。

保有資格:第1種衛生管理者、AFP・2級FP技能士、成年後見人

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障害年金が難しいといわれる理由は、初診日の証明、日常生活の状態及び症状の伝え方、書類間の整合という3点に集中しています。つまずきやすい場面ごとに、どこに相談すれば前に進むかを整理します。

 

【この記事でわかること】

・障害年金が難しいといわれる3つの理由

・初診日の証明でつまずく場面と対処の方向性

・生活状況及び症状の伝え方でつまずく場面と当事務所の確認方法

・難しさを理由に申請をやめる前に確認すべきこと

・年金事務所と社会保険労務士、それぞれでできること

 

障害年金が難しいといわれる3つの理由

障害年金が難しいといわれる理由は、初診日の証明、日常生活の状態及び症状の伝え方、書類間の整合という3点に集中しています。

 

これら3つは別々の問題に見えて、実は根が同じです。障害年金は「過去の事実」と「現在の生活の実態」を、複数の書類という限られた形式で正確に伝えなければならない制度です。どこか一つでも伝わり方が不十分だと、実際の状態より軽く評価されてしまう可能性があります。まずはこの3点がなぜ難しいのかを順に見ていきます。

 

初診日を証明する必要がある

障害年金では、何年も前の初診日という過去の事実を、現在残っている書類で証明する必要があります。

初診日は、保険料納付要件の判定や、請求できる年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)を決める起点になります。しかし、初診から時間が経っていると、当時の記憶が曖昧になっていたり、通っていた病院を覚えていなかったりすることが珍しくありません。過去の記憶を、今から書類として組み立て直す作業そのものが、最初のハードルになります。

 

出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

 

病名ではなく生活への支障が見られる

障害の程度は病名で決まるものではなく、日常生活や労働及び症状にどの程度の支障があるかという状態で認定されます。

「この病名なら等級はこのくらい」という単純な対応関係はありません。同じ病名でも、日常生活でどこまで一人でできるか、どのような支援を受けて生活が成り立っているかによって評価が変わります。このため、病名を伝えるだけでは不十分で、生活の実態及び症状を具体的な言葉に変換して伝える作業が必要になり、ここに難しさが生まれます。

 

出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

 

診断書と申立書の内容をそろえる必要がある

診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書は別々に作成されるため、内容が食い違いやすくなります。

診断書は医師が、申立書は本人または家族が作成します。作成する人も、作成するタイミングも異なるため、同じ生活の場面について違う印象を与える記載になってしまうことがあります。提出前にこの食い違いに気づけるかどうかが、審査の通りやすさに関わってきます。

 

出典:日本年金機構「障害基礎年金を請求するとき」
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/20180305.html

 

初診日で止まりやすい2つのケース

初診日でつまずくのは、受診した病院を覚えていない、カルテが残っていない、複数の病院を転院しているという場面です。

初診日の特定は、障害年金の手続きの中でも最初に立ちはだかる壁です。特に精神疾患や慢性的な体調不良では、「いつから」「どこの病院で」調子を崩し始めたのかという線引きがそもそも曖昧なことがあります。

 

カルテが残っていない

初診から5年経過していると、医療機関にカルテが残っておらず受診状況等証明書を取得できないことがあります。

カルテが残っていない場合、初診の事実を別の方法で示す必要があります。お薬手帳、診察券、健康保険の給付記録、当時の医療費領収書など、受診の痕跡が残っている資料を手がかりに組み立てていくことになります。どの資料がどの程度有効かは状況によって異なるため、一人で判断するのが難しい部分です。

 

転院が多く、最初の病院が分からない

転院を重ねている場合は、健康保険の記録やお薬手帳などから受診の履歴をたどる作業が必要になります。

複数の病院を渡り歩いてきた方にとって、「最初はどこだったか」を正確に思い出すのは簡単ではありません。紹介状が残っていればそこから遡れることもありますが、記録がない場合は、通院していた期間や処方薬の変化などを手がかりに、時系列を組み直していく作業になります。

 

生活の困りごとが伝わりにくい3つの理由

日常生活の状態は、できていることだけを伝えると実際より軽く受け取られるため、支援を受けて成り立っている部分も含めて伝える必要があります。

 

この章は、障害年金の審査で最も見落とされやすいポイントに関わります。本人にとって「できている」ことは、実は家族や周囲の支えがあって初めて成り立っていることが少なくありません。この部分をどう言語化するかが、審査の結果に直結します。

 

出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

 

家族の支援が「できている」に見えてしまう

家族の声かけや付き添いがあって初めてできていることは、本人が当たり前と感じていると説明から抜け落ちます。

たとえば「一人で買い物に行ける」という事実の裏に、「家族が毎回リストを作ってくれている」「同じ店にしか行けない」といった条件が隠れていることがあります。本人にとっては日常の一部になっているため、わざわざ説明しようと思わないまま、診断書や申立書から抜け落ちてしまうのです。

 

調子のよい日だけで伝えてしまう

症状に波がある場合、受診日の状態だけで説明すると、日常の平均的な状態が伝わりません。

診察は短い時間で行われることが多く、その日がたまたま調子のよい日であれば、医師に伝わる印象も実際の生活より軽くなりがちです。日によって状態にばらつきがある場合は、悪い日の状態や、1か月を通じての平均的な様子を具体的に伝える工夫が必要になります。

 

相談時に確認したい8つの項目

当事務所では、初診の時期と医療機関、傷病名、年金の加入状況、現在の治療内容と症状、食事や清潔保持や買い物や金銭管理といった日常生活、家族や福祉サービスからの支援、仕事の内容と職場の配慮、過去の申請の有無を順に確認します。

これらの項目は、審査で見られる論点を漏れなく拾うために当事務所が確認を基本としている内容です。障害年金は傷病名だけで受給の可否や等級が決まる制度ではなく、初診日、保険料納付要件、障害認定日、診断書の内容、日常生活能力、就労状況、家族や支援者からの援助状況などを総合的に整理する必要があります。相談の最初の段階でこれらの項目を一つずつ確認することで、本人が言葉にしきれていない部分を一緒に掘り起こしていきます。

 

申請を諦める前に確認したいこと

難しいと感じた時点で申請をやめると、時間の経過によって初診日の証明がさらに取りにくくなります。

「難しそうだからやめておく」という判断は、あとになるほど不利に働きます。時間が経てば証明の手がかりは減っていく一方だからです。やめる前に、本当に手詰まりなのか、それとも別の方法があるのかを確認する価値があります。

 

時間がたつほど初診日の証明は難しくなる

カルテの保存年限(5年)や医療機関の廃院により、年数が経つほど初診日を証明する資料は減ります。

今はまだ残っている資料も、時間が経てば破棄されたり、記憶がさらに薄れたりします。「あとでゆっくり考えよう」と先延ばしにすることが、最も証明を難しくする選択になりかねません。

 

来所できなくても相談方法は選べる

外出が難しい場合でも、自宅近くでの面談、自宅訪問、病院の面談室、電話やオンラインから相談方法を選べます。

体調や外出の負担を理由に相談そのものを諦めてしまう方もいますが、相談方法は一つではありません。自宅付近での面談、自宅訪問、入院中であれば病院の面談室、電話やオンラインなど、状況に合わせて選べる選択肢があります。「来所できないから相談できない」と判断する必要はありません。

 

障害年金の申請でよくある質問

障害年金の難しさについてよく寄せられる質問をまとめました。

 

障害年金は誰でも申請が難しいのですか?

初診から同じ病院に通い続けていて記録も残っている場合は手続きが進めやすく、難しさは状況によって異なります。

 

すべての方にとって一律に難しいわけではありません。初診日がはっきりしていて、通院も継続しており、日常生活の状況を自分の言葉で説明できる方であれば、比較的スムーズに進められます。難しさが大きくなるのは、初診日の証明が取りにくい、生活の実態及び症状を言葉にしにくいといった事情が重なる場合です。

 

年金事務所だけで解決できますか?

年金事務所は制度や必要書類の案内を行う窓口で、初診日の立証資料の組み立てや申立書の作成までは行いません。

年金事務所に相談すれば、加入記録の確認や必要書類の様式を確認できます。ただし、「この資料で初診日の証明として成立するか」「申立書にどう書けば生活実態が正確に伝わるか」といった個別の判断まで踏み込んで対応してもらえるとは限りません。この部分で行き詰まった場合は、障害年金を専門に扱う社会保険労務士への相談が選択肢になります。

 

出典:日本年金機構「様式のダウンロード」
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/index.html

 

通りやすい病気はありますか?

認定は病名ではなく障害の状態で判断されるため、病名によって通りやすさが決まるわけではありません。

同じ病名であっても、日常生活及び症状や就労への支障の程度は人によって大きく異なります。そのため「この病気なら通りやすい」という単純な基準は存在しません。重要なのは、病名そのものよりも、その病気によって生活にどのような支障が出ているかを正確に伝えることです。

 

出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

 

まとめ|難しいポイントを整理して一つずつ進める

障害年金が難しいとされる理由は初診日の証明、生活状況及び症状の伝え方、書類間の整合の3点で、どこで止まっているかを見極めれば次の相談先が決まります。

 

ご自身が今どの段階でつまずいているのかを振り返ってみてください。初診の病院や時期がはっきりしないなら初診日の立証、生活の実態及び症状をうまく言葉にできないなら伝え方の整理、提出前の書類に不安があるなら整合の確認というように、つまずきの種類によって次にやるべきことが変わります。

 

当事務所(広島・福山障害年金相談室)では、相談時にこれらの項目を一つずつ確認しながら、どこでつまずいているのかを一緒に整理しています。来所が難しい場合も、自宅近くでの面談、自宅訪問、病院の面談室、電話やオンラインといった相談方法から選べます。難しいと感じて立ち止まっている段階でも、まずは現在の状況をお聞かせください。

 

磯野経営労務事務所 お問い合わせ

https://hiroshima-nenkin.com/contact/

 

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